諫早市議会 2022-12-03 令和4年第5回(12月)定例会(第3日目) 本文
2点目は、国民健康保険及び後期高齢者医療の傷病手当についてです。 国の制度改正により国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染するなどして療養のため働くことができなくなった休養受給者に、標準報酬日額の3分の2に相当する傷病手当金が支給されますが、事業主は対象になっておりません。
2点目は、国民健康保険及び後期高齢者医療の傷病手当についてです。 国の制度改正により国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染するなどして療養のため働くことができなくなった休養受給者に、標準報酬日額の3分の2に相当する傷病手当金が支給されますが、事業主は対象になっておりません。
1 ┌────┬───────┬─┬────────────────────────┬───┐ │ │ │1│インボイス(適格請求書)制度について │ │ │ │ ├─┼────────────────────────┤ │ │ │ │2│国民健康保険及び後期高齢者医療における傷病手当金
(2)国民健康保険の傷病手当を事業主にも適用することについて質問します。 国民健康保険の被用者には傷病手当が支給されますが、事業主には支給されておりません。 新型コロナウイルス感染症が広がる中、事業主が新型コロナウイルスに感染した場合、安心して休みやすい環境を整備することは、感染拡大防止の観点からも重要であると思います。事業主にも傷病手当を適用することを求めます。
現在、国民健康保険や協会けんぽなどに加入している方が新型コロナウイルスに感染し入院すると、傷病手当金の制度が活用できますが、それは給与等の支払いを受けている被用者のみということになっています。漁業者、農業者、自営業者等は被用者に当たらないため、傷病手当金の支給は行われないのが現状です。 こういう観点から、その制度から漏れた方に対する支援を本市がどのように考えているのか答弁を求めます。
議案第9号「南島原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について」でございますが、傷病手当金の支給については、南島原市国民健康保険条例附則第4項で規定しておりますが、2月13日に新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、条文の一部改正を行うものであります。 それでは、内容につきまして、新旧対照表により御説明申し上げます。 新旧対照表を御覧ください。
このほかさらに休職の期間が長くなりまして1年を超え2年6か月に達するまでの1年6か月の間は共済組合の傷病手当金として給料月額の約7割に相当する額を、その後、さらに休職期間が3年に達するまでの6か月間は長崎市職員互助会の傷病手当金といたしまして給料月額の100分の40に相当する額を給付する制度としておるところでございます。
次に、2問目の西海市新型コロナウイルス感染症見舞金制度について、撤廃も含めて見直す考えはないのかとのご質問ですが、この見舞金ついては6月定例議会総括質疑において、国民健康保険の傷病手当金について質問があり、制度上、傷病手当金の支給を受けられない市民が存在することから、このような市民に対し市独自の手当が必要ではないかとのご提案がありました。
国保の傷病手当についてお尋ねをいたします。 現在、国保加入者が新型コロナに感染した場合、被用者、つまり従業員や家族従業者については、国の財政支援により傷病手当が支給されることになっています。しかし、事業主やフリーランスは対象外です。自治体独自の判断で対象を拡大することは可能ですが、財源について、この臨時交付金を活用することは可能でしょうか。
もう一つですけれども、国保の傷病手当金、これ今回出しておりませんでしたが、これを個人事業主にもするべきだと思うのです。今あるのは、雇われているサラリーマンで国保に入っている人だけです、この傷病手当金が出るのは。それをもう一回確認したいと思います。 ○議長(松尾文昭君) 尾上地域振興部長。 ◎地域振興部長(尾上美徳君) 傷病手当金につきまして、今、上田議員がおっしゃったとおりでございます。
COCOAについて ①接触確認アプリCOCOAの効果について ②今後の普及活動の取り組みについて ③独自の施策について 3 企画行政について (1) マイナポイントによる経済効果について ①申込数と経済効果の見込みについて ②利用促進の取り組みについて11310宮田真美1 地方創生臨時交付金について (1) 大村市への配分について (2) 使途について (3) 国保の傷病手当
2款の保険給付費につきましては、傷病手当諸費として50万円を計上しております。 6款の保健事業費につきましては、特定健康診査等負担金の交付額決定に基づく返納金として、20万4,000円を増額しております。 8款の公債費につきましては、令和元年度の国民健康保険税の減収見込みに伴う県の財政安定化基金からの貸付金精算額として、2,457万9,000円を計上しています。
審査結果については以上ですが、今回、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した介護保険及び国民健康保険の被保険者などの保険料等の減免措置並びに国民健康保険及び後期高齢者医療において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被保険者等に傷病手当金を支給する議案の審査において、委員から、申請方法について質疑があり、執行部から「窓口来庁での申請受付であるが、郵送受付も随時対応したい」との説明を受
◆2番(渕瀬栄子) 議案第37号「西海市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」 新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため働くことができなくなった給与等の支払いを受けている国民健康保険の被保険者に対して傷病手当金を支給するための改正でありますが、国の財政支援の対象とならない個人事業者を市独自の財政措置により、支給対象とする検討をした上での提案であるのかお聞きします。
1点目は、国における「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」に、国民健康保険において被用者に傷病手当を支給する市町村に対して、支給額全額を国が特例的な財政支援を行うとしたことから、3月17日に本市においても傷病手当が支給できるよう、早急に条例や規則の整備を検討するよう、所属する会派より申し入れたところです。
傷病手当のときとかは、ものすごく早く専決処分なされたのに、何でかなというのが疑問にあったので。 以上です。 28 ◯林 広文委員 1点だけ。
国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療保険被保険者の被用者に対する傷病手当金の支給事務についてです。 これまでも、国保にも傷病手当金をという趣旨では多くの議論があったと思うのですが、今回、先に決まった傷病手当金とはどういうものなのか。定義があれば定義も教えてください。そして、その内容と、これが出てきた経緯についてお尋ねをいたします。
初めに、第37号議案大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が一定程度減少した被保険者等の国民健康保険税を減免することができるようにするとともに、当該感染症に感染した被保険者に対し傷病手当金を支給するものであります。
議案第37号「西海市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第38号「西海市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、新型コロナウイルス感染症対策として、傷病手当の支給を行うため、所要の改正を行うものです。
まず、63ページの報告第9号 五島市国民健康保険条例及び五島市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についての改正の内容でありますが、本条例は本則を2条で構成しており、第1条において五島市国民健康保険条例の一部改正を、第2条において五島市後期高齢者医療に関する条例の一部改正を、それぞれ行うもので、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対し傷病手当金を支給する制度の創設に伴い、所要の規定の整備を
このうち、第37号議案大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例から第39号議案大村市介護保険条例の一部を改正する条例までは、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険税等の減免及び傷病手当金の支給についての改正を行うものです。 一般議案は、消防ポンプ自動車に係る動産の買い入れなどの3件です。予算議案は4件です。内訳は、一般会計の補正予算が1件、専決処分の承認を求めるものが3件です。